熊本市小学校英語教育研究会会則
第1章 総 則
第1 条
本会は、熊本市小学校英語教育研究会(略称・市小英研)と称する。事務局は会長もしくは事務局長所在の学校に置く。
第2条
本会は、熊本市小学校の英語教育に関係のある職員ならびに本会の趣旨に賛同する人によって構成する。
第2 章 目的及び事業
第3条
本会は、会員の英語教育に関する識見と指導力の向上をめざして、熊本市小学校英語教育の振興を図る。
第4条
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
1 研究会
2 実態調査、評価方法の研究など
3 研究資料の収集など
4 会誌の発行
5 その他 会 の目的に 沿う諸事業
第3 章 会 議
第5 条
本会は次の会議を行う。
1 総会 2 運営委員会
第6 条
会議は、必要に応じ会長がこれを招集し、次のことを審議する。
1、総会
① 役員の報告 ②事業報告 ③本会運営に関する件
2、運営委員会
① 役員の選出 ②予算、決算に関する件 ③事業計画に関する件
④会則変更その他重要な会務
第4 章 役 員
第7条
本会は次の役員及び研究委員を置く。
① 会長 1 ② 副会長 若干名 ③ 監査 2 ④ 事務局長 1
⑤事務局役員 若干名 ⑥ 顧問、アドバイザー 若干名(必要に応じて)
第8条
本会の役員選出は次の規定による。
1会長は別に定める選考委員会の推薦に基づき決定する。
2副会長、監査、事務局長、事務局役員、顧問は会長が委嘱する。
第9条
役員の任期は 1 年とし 、再任を妨げない。
第5 章 経理その他
第10条
本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。会費は年額 1000 円とする。
第11条
本会の会計年度は、 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日をもって終わる。
第12条
本会則は、平成 30 年 6 月 1 日より施行する。